私立学校振興助成法 第6条
国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が前条各号の一に該当する場合において、その状況が著しく、補助の目的を有効に達成することができないと認めるときは、第四条第一項の規定による補助金を交付しないことができる。学校法人の設置する大学又は高等専門学校に、設置後学校教育法に定める修業年限に相当する年数を経過していない学部又は学科(短期大学及び高等専門学校の学科に限る。)がある場合においては、当該学部又は学科に係る当該補助金についても、同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校振興助成法第6条は、日本の私立学校振興助成法に含まれる条文です。
- 私立学校振興助成法第6条の条文原文は「国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が前条各号の一に該当する場合において、その状況が著しく、補助の目的を有効に達成することができないと認…」で始まります。
- 私立学校振興助成法の公布日は昭和50年7月11日です。
- 私立学校振興助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校振興助成法第6条の前の条は私立学校振興助成法第5条です。
- 私立学校振興助成法第6条の次の条は私立学校振興助成法第7条です。
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- 正式書式
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000061 - 本サイト収録
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000061/6
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