私立学校振興助成法 第7条(補助金の増額)
国は、私立大学における学術の振興及び私立大学又は私立高等専門学校における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、学校法人に対し、第四条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を増額して交付することができる。
この条文の基本情報
補助金の増額とは何ですか?
定義補助金の増額とは、私立学校振興助成法第7条に定められた規定で、「国は、私立大学における学術の振興及び私立大学又は私立高等専門学校における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、学校法人に対し、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校振興助成法第7条(補助金の増額)は、日本の私立学校振興助成法に含まれる条文です。
- 私立学校振興助成法第7条の条文原文は「国は、私立大学における学術の振興及び私立大学又は私立高等専門学校における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、学校法人に対し、第…」で始まります。
- 私立学校振興助成法の公布日は昭和50年7月11日です。
- 私立学校振興助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校振興助成法第7条の前の条は私立学校振興助成法第6条です。
- 私立学校振興助成法第7条の次の条は私立学校振興助成法第8条です。
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- 正式書式
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000061 - 本サイト収録
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000061/7
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