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私立学校振興助成法 第8条(学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成)

国又は地方公共団体は、学校法人に対し、当該学校法人がその設置する学校の学生又は生徒を対象として行う学資の貸与の事業について、資金の貸付けその他必要な援助をすることができる。

この条文の基本情報

学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成とは何ですか?

定義学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成とは、私立学校振興助成法第8条に定められた規定で、「国又は地方公共団体は、学校法人に対し、当該学校法人がその設置する学校の学生又は生徒を対象として行う学資の貸与の事業について、資金の貸付けその他必要な援助をするこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校振興助成法第8条(学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成)は、日本の私立学校振興助成法に含まれる条文です。
  2. 私立学校振興助成法第8条の条文原文は「国又は地方公共団体は、学校法人に対し、当該学校法人がその設置する学校の学生又は生徒を対象として行う学資の貸与の事業について、資金の貸付けその他必要な援助をするこ…」で始まります。
  3. 私立学校振興助成法の公布日は昭和50年7月11日です。
  4. 私立学校振興助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 私立学校振興助成法第8条の前の条は私立学校振興助成法第7条です。
  6. 私立学校振興助成法第8条の次の条は私立学校振興助成法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000061
  • 本サイト収録私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000061/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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