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私立学校振興助成法 第9条(学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)

都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。

この条文の基本情報

学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助とは何ですか?

定義学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助とは、私立学校振興助成法第9条に定められた規定で、「都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校振興助成法第9条(学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)は、日本の私立学校振興助成法に含まれる条文です。
  2. 私立学校振興助成法第9条の条文原文は「都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学…」で始まります。
  3. 私立学校振興助成法の公布日は昭和50年7月11日です。
  4. 私立学校振興助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 私立学校振興助成法第9条の前の条は私立学校振興助成法第8条です。
  6. 私立学校振興助成法第9条の次の条は私立学校振興助成法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000061
  • 本サイト収録私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000061/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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