私立学校振興助成法 第10条(その他の助成)
国又は地方公共団体は、学校法人に対し、第四条、第八条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条及び第二百三十七条から第二百三十八条の五までの規定の適用を妨げない。
この条文の基本情報
その他の助成とは何ですか?
定義その他の助成とは、私立学校振興助成法第10条に定められた規定で、「国又は地方公共団体は、学校法人に対し、第四条、第八条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校振興助成法第10条(その他の助成)は、日本の私立学校振興助成法に含まれる条文です。
- 私立学校振興助成法第10条の条文原文は「国又は地方公共団体は、学校法人に対し、第四条、第八条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲…」で始まります。
- 私立学校振興助成法の公布日は昭和50年7月11日です。
- 私立学校振興助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校振興助成法第10条の前の条は私立学校振興助成法第9条です。
- 私立学校振興助成法第10条の次の条は私立学校振興助成法第11条です。
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- 正式書式
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000061 - 本サイト収録
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000061/10
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