私立学校振興助成法 第11条(間接補助)
国は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところにより、この法律の規定による助成で補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。
この条文の基本情報
間接補助とは何ですか?
定義間接補助とは、私立学校振興助成法第11条に定められた規定で、「国は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところにより、この法律の規定による助成で補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私立学校振興…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校振興助成法第11条(間接補助)は、日本の私立学校振興助成法に含まれる条文です。
- 私立学校振興助成法第11条の条文原文は「国は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところにより、この法律の規定による助成で補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私立学校振興…」で始まります。
- 私立学校振興助成法の公布日は昭和50年7月11日です。
- 私立学校振興助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校振興助成法第11条の前の条は私立学校振興助成法第10条です。
- 私立学校振興助成法第11条の次の条は私立学校振興助成法第12条です。
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- 正式書式
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000061 - 本サイト収録
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000061/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。