私立学校振興助成法 第16条(準学校法人への準用)
第三条、第十条及び第十二条から第十三条までの規定は、私立学校法第百五十二条第五項の法人に準用する。
この条文の基本情報
準学校法人への準用とは何ですか?
定義準学校法人への準用とは、私立学校振興助成法第16条に定められた規定で、「第三条、第十条及び第十二条から第十三条までの規定は、私立学校法第百五十二条第五項の法人に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校振興助成法第16条(準学校法人への準用)は、日本の私立学校振興助成法に含まれる条文です。
- 私立学校振興助成法第16条の条文原文は「第三条、第十条及び第十二条から第十三条までの規定は、私立学校法第百五十二条第五項の法人に準用する。」で始まります。
- 私立学校振興助成法の公布日は昭和50年7月11日です。
- 私立学校振興助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校振興助成法第16条の前の条は私立学校振興助成法第15条です。
- 私立学校振興助成法第16条の次の条は私立学校振興助成法第17条です。
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- 正式書式
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000061 - 本サイト収録
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000061/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。