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私立学校振興助成法 第17条(事務の区分)

第十二条(前条において準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項(前条において準用する場合を含む。)及び第二項(第十三条第二項及び前条において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(前条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、私立学校振興助成法第17条に定められた規定で、「第十二条(前条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校振興助成法第17条(事務の区分)は、日本の私立学校振興助成法に含まれる条文です。
  2. 私立学校振興助成法第17条の条文原文は「第十二条(前条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 私立学校振興助成法の公布日は昭和50年7月11日です。
  4. 私立学校振興助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 私立学校振興助成法第17条の前の条は私立学校振興助成法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000061
  • 本サイト収録私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350AC1000000061/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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