動物の愛護及び管理に関する法律施行令 第5条(犬及び猫の登録等の手数料)
- 法第三十九条の二十五第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一法第三十九条の五第一項の登録を受けようとする者1千四百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(次号及び第三号において「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、四百円)2
- 二法第三十九条の五第六項の登録証明書の再交付を受けようとする者1千三百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、三百円)2
- 三法第三十九条の六第一項の変更登録を受けようとする者1千四百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、四百円)2
この条文の基本情報
犬及び猫の登録等の手数料とは何ですか?
定義犬及び猫の登録等の手数料とは、動物の愛護及び管理に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第三十九条の二十五第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行令第5条(犬及び猫の登録等の手数料)は、日本の動物の愛護及び管理に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第三十九条の二十五第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の公布日は昭和50年4月7日です。
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行令第5条の前の条は動物の愛護及び管理に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年政令第百七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000107 - 本サイト収録
動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年政令第百七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000107/5
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