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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第10条(法第二十六条の四の政令で定める給付)

法第二十六条の四に規定する障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)に基づく介護手当とする。

この条文の基本情報

法第二十六条の四の政令で定める給付とは何ですか?

定義法第二十六条の四の政令で定める給付とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第二十六条の四に規定する障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第10条(法第二十六条の四の政令で定める給付)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第二十六条の四に規定する障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百…」で始まります。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の公布日は昭和50年7月4日です。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第10条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第9条の2です。
  6. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第10条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000207
  • 本サイト収録特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000207/10

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