特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第10条の2(特別障害者手当の額の改定)
令和八年四月以降の月分の特別障害者手当については、法第二十六条の三中「二万六千五十円」とあるのは、「三万四百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
この条文の基本情報
特別障害者手当の額の改定とは何ですか?
定義特別障害者手当の額の改定とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第10条の2に定められた規定で、「令和八年四月以降の月分の特別障害者手当については、法第二十六条の三中「二万六千五十円」とあるのは、「三万四百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第10条の2(特別障害者手当の額の改定)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第10条の2の条文原文は「令和八年四月以降の月分の特別障害者手当については、法第二十六条の三中「二万六千五十円」とあるのは、「三万四百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の公布日は昭和50年7月4日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第10条の2の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第10条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第10条の2の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000207 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000207/10_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。