特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第3条(法第九条第一項の政令で定める財産)
法第九条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
この条文の基本情報
法第九条第一項の政令で定める財産とは何ですか?
定義法第九条第一項の政令で定める財産とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第九条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第3条(法第九条第一項の政令で定める財産)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第九条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。」で始まります。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の公布日は昭和50年7月4日です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第3条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条です。
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第3条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000207 - 本サイト収録
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000207/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。