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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第7条(法第二十条の政令で定める額)

  1. 法第二十条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一加算対象扶養親族等(法第二十条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき三百七十五万八千円
  3. 二加算対象扶養親族等があるとき三百七十五万八千円に次に掲げる額を加算した額
  4. 一当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)の数に三十八万円を乗じて得た額
  5. 二当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
  6. 三当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に六十三万円を乗じて得た額

この条文の基本情報

法第二十条の政令で定める額とは何ですか?

定義法第二十条の政令で定める額とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第二十条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条(法第二十条の政令で定める額)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第二十条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の公布日は昭和50年7月4日です。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第6条です。
  6. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000207
  • 本サイト収録特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000207/7

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