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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第8条(特別児童扶養手当に関する規定の準用)

  1. 第二条第二項の規定は、法第二十一条に規定する所得の額について準用する。
  2. 2.第四条の規定は、法第二十条、第二十一条及び第二十二条第二項各号に規定する所得の範囲について準用する。
  3. 3.第五条の規定は、法第二十条及び第二十二条第二項第一号に規定する所得の額の計算方法について準用する。この場合において、第五条第一項中「合計額から八万円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第二項第一号中「、第二号、第四号」とあるのは「から第四号まで」と、「医療費控除額」とあるのは「医療費控除額、社会保険料控除額」と、同項第二号中「第三十四条第一項第六号に規定する控除」とあるのは「第三十四条第一項第六号に規定する控除(同法に規定する同一生計配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
  4. 4.第五条の規定は、法第二十一条及び第二十二条第二項第二号に規定する所得の額の計算方法について準用する。

この条文の基本情報

特別児童扶養手当に関する規定の準用とは何ですか?

定義特別児童扶養手当に関する規定の準用とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「第二条第二項の規定は、法第二十一条に規定する所得の額について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条(特別児童扶養手当に関する規定の準用)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条の条文原文は「第二条第二項の規定は、法第二十一条に規定する所得の額について準用する。」で始まります。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の公布日は昭和50年7月4日です。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条です。
  6. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000207
  • 本サイト収録特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000207/8

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