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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第9条(国の費用の負担)

法第二十五条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村が障害児福祉手当の支給のために支出した費用の額から、法第二十二条第二項の規定による返還金、法第二十四条第一項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。

この条文の基本情報

国の費用の負担とは何ですか?

定義国の費用の負担とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第二十五条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第9条(国の費用の負担)は、日本の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第二十五条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。」で始まります。
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の公布日は昭和50年7月4日です。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第9条の前の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条です。
  6. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第9条の次の条は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第9条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000207
  • 本サイト収録特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000207/9

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