文化財保護法施行令 第1条(法第九十四条第一項の政令で定める法人)
文化財保護法(以下「法」という。)第九十四条第一項の政令で定める法人は、港務局、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、四国旅客鉄道株式会社、首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、地方住宅供給公社、地方道路公社、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人労働者健康安全機構、土地開発公社、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本勤労者住宅協会、同条第一項に規定する日本電信電話株式会社、日本放送協会、日本郵便株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、同条第二項に規定する東日本電信電話株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び地方公共団体の全額出資に係る法人で文化庁長官の指定するものとする。
この条文の基本情報
法第九十四条第一項の政令で定める法人とは何ですか?
定義法第九十四条第一項の政令で定める法人とは、文化財保護法施行令第1条に定められた規定で、「文化財保護法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法施行令第1条(法第九十四条第一項の政令で定める法人)は、日本の文化財保護法施行令に含まれる条文です。
- 文化財保護法施行令第1条の条文原文は「文化財保護法(以下「法」という。」で始まります。
- 文化財保護法施行令の公布日は昭和50年9月9日です。
- 文化財保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法施行令第1条の次の条は文化財保護法施行令第2条です。
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- 正式書式
文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000267 - 本サイト収録
文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000267/1
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。