文化財保護法施行令 第2条(法第百二十六条の政令で定める処分等)
- 法第百二十六条の政令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
- 一採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条及び第三十三条の五第一項の規定による認可(同項の規定による認可にあつては、岩石採取場の区域の拡張に係るものに限る。)
- 二砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条及び第二十条第一項の規定による認可(同項の規定による認可にあつては、砂利採取場の区域の拡張に係るものに限る。)
- 2.前項各号に掲げる認可の権限を有する行政庁又はその委任を受けた者が法第百二十六条の規定により通知する事項は、次のとおりとする。
- 一前項各号に掲げる認可の別
- 二当該認可に係る区域
- 三当該認可を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 四当該認可に係る行為の内容並びにその開始及び終了の時期
この条文の基本情報
法第百二十六条の政令で定める処分等とは何ですか?
定義法第百二十六条の政令で定める処分等とは、文化財保護法施行令第2条に定められた規定で、「法第百二十六条の政令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法施行令第2条(法第百二十六条の政令で定める処分等)は、日本の文化財保護法施行令に含まれる条文です。
- 文化財保護法施行令第2条の条文原文は「法第百二十六条の政令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 文化財保護法施行令の公布日は昭和50年9月9日です。
- 文化財保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法施行令第2条の前の条は文化財保護法施行令第1条です。
- 文化財保護法施行令第2条の次の条は文化財保護法施行令第3条です。
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- 正式書式
文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000267 - 本サイト収録
文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000267/2
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