文化財保護法施行令 第3条(法第百四十一条第二項の規定による協議)
文化庁長官が法第百四十一条第二項の規定により行うものとされている協議は、同項に規定する勧告又は命令を行うことにより、国土の開発その他の公益を目的とする事業の円滑な実施又は農林水産業その他の地域における産業の振興に影響を及ぼすと認められる場合において、当該事業又は産業を所管する各省各庁の長と行うものとする。
この条文の基本情報
法第百四十一条第二項の規定による協議とは何ですか?
定義法第百四十一条第二項の規定による協議とは、文化財保護法施行令第3条に定められた規定で、「文化庁長官が法第百四十一条第二項の規定により行うものとされている協議は、同項に規定する勧告又は命令を行うことにより、国土の開発その他の公益を目的とする事業の円滑…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法施行令第3条(法第百四十一条第二項の規定による協議)は、日本の文化財保護法施行令に含まれる条文です。
- 文化財保護法施行令第3条の条文原文は「文化庁長官が法第百四十一条第二項の規定により行うものとされている協議は、同項に規定する勧告又は命令を行うことにより、国土の開発その他の公益を目的とする事業の円滑…」で始まります。
- 文化財保護法施行令の公布日は昭和50年9月9日です。
- 文化財保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法施行令第3条の前の条は文化財保護法施行令第2条です。
- 文化財保護法施行令第3条の次の条は文化財保護法施行令第4条です。
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- 正式書式
文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350CO0000000267 - 本サイト収録
文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/350CO0000000267/3
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