個人企業経済調査規則 第10条(結果の公表等)
総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
この条文の基本情報
結果の公表等とは何ですか?
定義結果の公表等とは、個人企業経済調査規則第10条に定められた規定で、「総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人企業経済調査規則第10条(結果の公表等)は、日本の個人企業経済調査規則に含まれる条文です。
- 個人企業経済調査規則第10条の条文原文は「総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。」で始まります。
- 個人企業経済調査規則の公布日は昭和50年2月20日です。
- 個人企業経済調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人企業経済調査規則第10条の前の条は個人企業経済調査規則第9条です。
- 個人企業経済調査規則第10条の次の条は個人企業経済調査規則第11条です。
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- 正式書式
個人企業経済調査規則(昭和五十年総理府令第五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002005 - 本サイト収録
個人企業経済調査規則(昭和五十年総理府令第五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002005/10
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