個人企業経済調査規則 第9条(報告の義務及び方法)
- 個人企業経済調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。
- 2.事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。
- 3.前二項の報告は、調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。
この条文の基本情報
報告の義務及び方法とは何ですか?
定義報告の義務及び方法とは、個人企業経済調査規則第9条に定められた規定で、「個人企業経済調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人企業経済調査規則第9条(報告の義務及び方法)は、日本の個人企業経済調査規則に含まれる条文です。
- 個人企業経済調査規則第9条の条文原文は「個人企業経済調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。」で始まります。
- 個人企業経済調査規則の公布日は昭和50年2月20日です。
- 個人企業経済調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人企業経済調査規則第9条の前の条は個人企業経済調査規則第8条です。
- 個人企業経済調査規則第9条の次の条は個人企業経済調査規則第10条です。
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- 正式書式
個人企業経済調査規則(昭和五十年総理府令第五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002005 - 本サイト収録
個人企業経済調査規則(昭和五十年総理府令第五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002005/9
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