個人企業経済調査規則 第8条(期間の変更)
- 総務大臣は、前条の規定により行う調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、同条第二項に規定する期間(以下この条において「調査の期間」という。)により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。
- 2.総務大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示するものとする。
この条文の基本情報
期間の変更とは何ですか?
定義期間の変更とは、個人企業経済調査規則第8条に定められた規定で、「総務大臣は、前条の規定により行う調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、同条第二項に規定する期間(以下この条において「調査の期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人企業経済調査規則第8条(期間の変更)は、日本の個人企業経済調査規則に含まれる条文です。
- 個人企業経済調査規則第8条の条文原文は「総務大臣は、前条の規定により行う調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、同条第二項に規定する期間(以下この条において「調査の期間」という。」で始まります。
- 個人企業経済調査規則の公布日は昭和50年2月20日です。
- 個人企業経済調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人企業経済調査規則第8条の前の条は個人企業経済調査規則第7条です。
- 個人企業経済調査規則第8条の次の条は個人企業経済調査規則第9条です。
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- 正式書式
個人企業経済調査規則(昭和五十年総理府令第五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002005 - 本サイト収録
個人企業経済調査規則(昭和五十年総理府令第五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002005/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。