受講中の講座ブックマーク無料で登録

個人企業経済調査規則 第8条(期間の変更)

  1. 総務大臣は、前条の規定により行う調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、同条第二項に規定する期間(以下この条において「調査の期間」という。)により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。
  2. 2.総務大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示するものとする。

この条文の基本情報

期間の変更とは何ですか?

定義期間の変更とは、個人企業経済調査規則第8条に定められた規定で、「総務大臣は、前条の規定により行う調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、同条第二項に規定する期間(以下この条において「調査の期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個人企業経済調査規則第8条(期間の変更)は、日本の個人企業経済調査規則に含まれる条文です。
  2. 個人企業経済調査規則第8条の条文原文は「総務大臣は、前条の規定により行う調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、同条第二項に規定する期間(以下この条において「調査の期間」という。」で始まります。
  3. 個人企業経済調査規則の公布日は昭和50年2月20日です。
  4. 個人企業経済調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 個人企業経済調査規則第8条の前の条は個人企業経済調査規則第7条です。
  6. 個人企業経済調査規則第8条の次の条は個人企業経済調査規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個人企業経済調査規則(昭和五十年総理府令第五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002005
  • 本サイト収録個人企業経済調査規則(昭和五十年総理府令第五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002005/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

個人企業経済調査規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›