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個人企業経済調査規則 第5条(調査の対象)

  1. 個人企業経済調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する個人企業に係る事業所のうちから総務大臣が選定したもの(以下「調査事業所」という。)について行う。
  2. 一大分類D―建設業
  3. 二大分類E―製造業
  4. 三大分類G―情報通信業
  5. 四大分類H―運輸業、郵便業(中分類四二―鉄道業及び中分類四六―航空運輸業を除く。)
  6. 五大分類I―卸売業、小売業
  7. 六大分類J―金融業、保険業(中分類六二―銀行業及び中分類六三―協同組織金融業を除く。)
  8. 七大分類K―不動産業、物品賃貸業
  9. 八大分類L―学術研究、専門・技術サービス業
  10. 九大分類M―宿泊業、飲食サービス業(中分類七六―飲食店(小分類番号七六五1酒場、ビヤホール及び小分類番号七六六2バー、キャバレー、ナイトクラブに限る。)を除く。)3
  11. 十大分類N―生活関連サービス業、娯楽業(中分類七九―その他の生活関連サービス業(小分類番号七九二1家事サービス業に限る。)を除く。)2
  12. 十一大分類O―教育、学習支援業
  13. 十二大分類P―医療、福祉(中分類八三―医療業(小分類番号八三一1病院、小分類番号八三二2一般診療所及び小分類番号八三三3歯科診療所に限る。)を除く。)4
  14. 十三大分類Q―複合サービス事業(中分類八七―協同組合(他に分類されないもの)を除く。)
  15. 十四大分類R―サービス業(他に分類されないもの)(中分類九三―政治・経済・文化団体、中分類九四―宗教及び中分類九六―外国公務を除く。)

この条文の基本情報

調査の対象とは何ですか?

定義調査の対象とは、個人企業経済調査規則第5条に定められた規定で、「個人企業経済調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する個人企業に係る事業所のうちから総務大臣が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個人企業経済調査規則第5条(調査の対象)は、日本の個人企業経済調査規則に含まれる条文です。
  2. 個人企業経済調査規則第5条の条文原文は「個人企業経済調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する個人企業に係る事業所のうちから総務大臣が…」で始まります。
  3. 個人企業経済調査規則の公布日は昭和50年2月20日です。
  4. 個人企業経済調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 個人企業経済調査規則第5条の前の条は個人企業経済調査規則第4条です。
  6. 個人企業経済調査規則第5条の次の条は個人企業経済調査規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個人企業経済調査規則(昭和五十年総理府令第五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002005
  • 本サイト収録個人企業経済調査規則(昭和五十年総理府令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002005/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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