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個人企業経済調査規則 第6条(調査事項等)

  1. 個人企業経済調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。
  2. 一調査事業所に関する事項
  3. 二事業主に関する事項
  4. 三事業全体に関する事項
  5. 四主な事業に関する事項
  6. 2.総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

この条文の基本情報

調査事項等とは何ですか?

定義調査事項等とは、個人企業経済調査規則第6条に定められた規定で、「個人企業経済調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個人企業経済調査規則第6条(調査事項等)は、日本の個人企業経済調査規則に含まれる条文です。
  2. 個人企業経済調査規則第6条の条文原文は「個人企業経済調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。」で始まります。
  3. 個人企業経済調査規則の公布日は昭和50年2月20日です。
  4. 個人企業経済調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 個人企業経済調査規則第6条の前の条は個人企業経済調査規則第5条です。
  6. 個人企業経済調査規則第6条の次の条は個人企業経済調査規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個人企業経済調査規則(昭和五十年総理府令第五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002005
  • 本サイト収録個人企業経済調査規則(昭和五十年総理府令第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002005/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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