個人企業経済調査規則 第6条(調査事項等)
- 個人企業経済調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。
- 一調査事業所に関する事項
- 二事業主に関する事項
- 三事業全体に関する事項
- 四主な事業に関する事項
- 2.総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
この条文の基本情報
調査事項等とは何ですか?
定義調査事項等とは、個人企業経済調査規則第6条に定められた規定で、「個人企業経済調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人企業経済調査規則第6条(調査事項等)は、日本の個人企業経済調査規則に含まれる条文です。
- 個人企業経済調査規則第6条の条文原文は「個人企業経済調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。」で始まります。
- 個人企業経済調査規則の公布日は昭和50年2月20日です。
- 個人企業経済調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人企業経済調査規則第6条の前の条は個人企業経済調査規則第5条です。
- 個人企業経済調査規則第6条の次の条は個人企業経済調査規則第7条です。
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- 正式書式
個人企業経済調査規則(昭和五十年総理府令第五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002005 - 本サイト収録
個人企業経済調査規則(昭和五十年総理府令第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002005/6
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