失業者の退職手当支給規則 第1条(基本手当の日額)
国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第十条第一項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条に規定する賃金日額とみなして同法第十六条の規定を適用して計算した金額とする。
この条文の基本情報
基本手当の日額とは何ですか?
定義基本手当の日額とは、失業者の退職手当支給規則第1条に定められた規定で、「国家公務員退職手当法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 失業者の退職手当支給規則第1条(基本手当の日額)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
- 失業者の退職手当支給規則第1条の条文原文は「国家公務員退職手当法(以下「法」という。」で始まります。
- 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
- 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 失業者の退職手当支給規則第1条の次の条は失業者の退職手当支給規則第2条です。
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- 正式書式
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014 - 本サイト収録
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。