失業者の退職手当支給規則 第2条(賃金日額)
- 賃金日額は、退職の月前における最後の六月(月の末日に退職した場合には、その月及び前五月。以下「退職の月前六月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び三箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。
- 2.給与が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前六月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもつて賃金日額とする。
- 3.前二項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。
- 4.退職の月前六月に給与の全部又は一部を支払われなかつた場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。
- 一退職の月前六月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、当該六月の各月において受けるべき基本給月額(法第六条の五第二項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
- 二退職の月前六月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前六月に支払われた給与の額との合計額
- 三退職の月前六月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前六月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
- 5.第一項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第十七条第四項第一号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
この条文の基本情報
賃金日額とは何ですか?
定義賃金日額とは、失業者の退職手当支給規則第2条に定められた規定で、「賃金日額は、退職の月前における最後の六月(月の末日に退職した場合には、その月及び前五月。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 失業者の退職手当支給規則第2条(賃金日額)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
- 失業者の退職手当支給規則第2条の条文原文は「賃金日額は、退職の月前における最後の六月(月の末日に退職した場合には、その月及び前五月。」で始まります。
- 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
- 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 失業者の退職手当支給規則第2条の前の条は失業者の退職手当支給規則第1条です。
- 失業者の退職手当支給規則第2条の次の条は失業者の退職手当支給規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014 - 本サイト収録
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/2
失業者の退職手当支給規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。