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失業者の退職手当支給規則 第3条(退職票の交付)

所属庁等の長(法第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。)は、退職した者が法第十条第一項又は第二項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、別記様式第一による国家公務員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

この条文の基本情報

退職票の交付とは何ですか?

定義退職票の交付とは、失業者の退職手当支給規則第3条に定められた規定で、「所属庁等の長(法第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 失業者の退職手当支給規則第3条(退職票の交付)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
  2. 失業者の退職手当支給規則第3条の条文原文は「所属庁等の長(法第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等をいう。」で始まります。
  3. 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
  4. 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 失業者の退職手当支給規則第3条の前の条は失業者の退職手当支給規則第2条です。
  6. 失業者の退職手当支給規則第3条の次の条は失業者の退職手当支給規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014
  • 本サイト収録失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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