失業者の退職手当支給規則 第3条(退職票の交付)
所属庁等の長(法第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。)は、退職した者が法第十条第一項又は第二項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、別記様式第一による国家公務員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
退職票の交付とは何ですか?
定義退職票の交付とは、失業者の退職手当支給規則第3条に定められた規定で、「所属庁等の長(法第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 失業者の退職手当支給規則第3条(退職票の交付)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
- 失業者の退職手当支給規則第3条の条文原文は「所属庁等の長(法第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等をいう。」で始まります。
- 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
- 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 失業者の退職手当支給規則第3条の前の条は失業者の退職手当支給規則第2条です。
- 失業者の退職手当支給規則第3条の次の条は失業者の退職手当支給規則第4条です。
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- 正式書式
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014 - 本サイト収録
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/3
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