失業者の退職手当支給規則 第4条(在職票の交付)
所属庁等の長は、勤続期間十二月未満(国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)第一条第一項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項第二号に規定する勤務した月が引き続いて十二月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合においては、別記様式第二による国家公務員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。ただし、施行令第一条第一項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち施行令第九条の九の規定に該当しない者が退職する場合には、この限りでない。
この条文の基本情報
在職票の交付とは何ですか?
定義在職票の交付とは、失業者の退職手当支給規則第4条に定められた規定で、「所属庁等の長は、勤続期間十二月未満(国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 失業者の退職手当支給規則第4条(在職票の交付)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
- 失業者の退職手当支給規則第4条の条文原文は「所属庁等の長は、勤続期間十二月未満(国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。」で始まります。
- 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
- 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 失業者の退職手当支給規則第4条の前の条は失業者の退職手当支給規則第3条です。
- 失業者の退職手当支給規則第4条の次の条は失業者の退職手当支給規則第5条です。
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- 正式書式
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014 - 本サイト収録
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/4
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