失業者の退職手当支給規則 第5条(退職票の提出)
基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第三条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第八条第五項又は第八条の四第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
この条文の基本情報
退職票の提出とは何ですか?
定義退職票の提出とは、失業者の退職手当支給規則第5条に定められた規定で、「基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 失業者の退職手当支給規則第5条(退職票の提出)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
- 失業者の退職手当支給規則第5条の条文原文は「基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。」で始まります。
- 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
- 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 失業者の退職手当支給規則第5条の前の条は失業者の退職手当支給規則第4条です。
- 失業者の退職手当支給規則第5条の次の条は失業者の退職手当支給規則第6条です。
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- 正式書式
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014 - 本サイト収録
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/5
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