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失業者の退職手当支給規則 第11条(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

  1. 法第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、別記様式第六による失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。
  2. 2.受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、法第十条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第二項の規定による退職手当に係る場合にあつては第五条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。
  3. 3.管轄公共職業安定所の長は、特例職員である受給資格者について前項に規定する失業の認定を行うときは、雇用保険法第十九条及び第三十二条から第三十四条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認し、当該事実の有無を所轄官署等の長に通知しなければならない。

この条文の基本情報

基本手当に相当する退職手当の支給手続とは何ですか?

定義基本手当に相当する退職手当の支給手続とは、失業者の退職手当支給規則第11条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、別記様式第六による失業認定申告書に受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 失業者の退職手当支給規則第11条(基本手当に相当する退職手当の支給手続)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
  2. 失業者の退職手当支給規則第11条の条文原文は「法第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、別記様式第六による失業認定申告書に受…」で始まります。
  3. 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
  4. 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 失業者の退職手当支給規則第11条の前の条は失業者の退職手当支給規則第10条です。
  6. 失業者の退職手当支給規則第11条の次の条は失業者の退職手当支給規則第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014
  • 本サイト収録失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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