失業者の退職手当支給規則 第12条(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
- 受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに別記様式第七による公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び別記様式第八による公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等(特例職員である受給資格者については、所轄官署等をいう。以下同じ。)の長に提出するものとする。第八条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。
- 2.管轄公共職業安定所等の長は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
- 3.受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等の長に提出しなければならない。第八条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。
- 4.管轄公共職業安定所等の長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
この条文の基本情報
公共職業訓練等を受講する場合における届出とは何ですか?
定義公共職業訓練等を受講する場合における届出とは、失業者の退職手当支給規則第12条に定められた規定で、「受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに別記様式第七による公共職業訓練等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 失業者の退職手当支給規則第12条(公共職業訓練等を受講する場合における届出)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
- 失業者の退職手当支給規則第12条の条文原文は「受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに別記様式第七による公共職業訓練等…」で始まります。
- 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
- 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 失業者の退職手当支給規則第12条の前の条は失業者の退職手当支給規則第11条です。
- 失業者の退職手当支給規則第12条の次の条は失業者の退職手当支給規則第13条です。
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- 正式書式
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014 - 本サイト収録
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。