失業者の退職手当支給規則 第13条(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
- 受給資格者は、法第十条第九項第一号又は同条第十項第一号若しくは第二号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第八の二による公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等の長に提出しなければならない。第八条第一項ただし書の規定は、この場合について準用する。
- 2.管轄公共職業安定所等の長は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
この条文の基本情報
技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続とは何ですか?
定義技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続とは、失業者の退職手当支給規則第13条に定められた規定で、「受給資格者は、法第十条第九項第一号又は同条第十項第一号若しくは第二号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第八の二による公共職業訓練等受講証…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 失業者の退職手当支給規則第13条(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
- 失業者の退職手当支給規則第13条の条文原文は「受給資格者は、法第十条第九項第一号又は同条第十項第一号若しくは第二号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第八の二による公共職業訓練等受講証…」で始まります。
- 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
- 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 失業者の退職手当支給規則第13条の前の条は失業者の退職手当支給規則第12条です。
- 失業者の退職手当支給規則第13条の次の条は失業者の退職手当支給規則第13条の2です。
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- 正式書式
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014 - 本サイト収録
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。