失業者の退職手当支給規則 第13条の2(法第十条第九項第二号に規定する内閣官房令で定める者)
- 法第十条第九項第二号イに規定する内閣官房令で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。
- 一雇用保険法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に相当する者退職職員(退職した法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に該当するもの
- 二雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。次号において同じ。)の事務又は事業を雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に該当するもの
- 三雇用保険法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に相当する者退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人の事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に該当するもの
- 2.法第十条第九項第二号ロに規定する内閣官房令で定める者は、前項第二号に定める者とする。
この条文の基本情報
法第十条第九項第二号に規定する内閣官房令で定める者とは何ですか?
定義法第十条第九項第二号に規定する内閣官房令で定める者とは、失業者の退職手当支給規則第13条の2に定められた規定で、「法第十条第九項第二号イに規定する内閣官房令で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 失業者の退職手当支給規則第13条の2(法第十条第九項第二号に規定する内閣官房令で定める者)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
- 失業者の退職手当支給規則第13条の2の条文原文は「法第十条第九項第二号イに規定する内閣官房令で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。」で始まります。
- 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
- 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 失業者の退職手当支給規則第13条の2の前の条は失業者の退職手当支給規則第13条です。
- 失業者の退職手当支給規則第13条の2の次の条は失業者の退職手当支給規則第14条です。
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- 正式書式
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014 - 本サイト収録
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/13_2
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