失業者の退職手当支給規則 第15条(退職票等の提出)
- 退職票又は在職票の交付を受けた者が法第十条第一項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して一年の期間内)に国家公務員となつた場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなつた所属庁等の長に提出しなければならない。
- 2.所属庁等の長は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間十二月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。
この条文の基本情報
退職票等の提出とは何ですか?
定義退職票等の提出とは、失業者の退職手当支給規則第15条に定められた規定で、「退職票又は在職票の交付を受けた者が法第十条第一項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して一年の期間内)に国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 失業者の退職手当支給規則第15条(退職票等の提出)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
- 失業者の退職手当支給規則第15条の条文原文は「退職票又は在職票の交付を受けた者が法第十条第一項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して一年の期間内)に国…」で始まります。
- 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
- 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 失業者の退職手当支給規則第15条の前の条は失業者の退職手当支給規則第14条です。
- 失業者の退職手当支給規則第15条の次の条は失業者の退職手当支給規則第16条です。
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- 正式書式
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014 - 本サイト収録
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。