失業者の退職手当支給規則 第16条(退職票等の再交付)
- 受給資格者又は勤続期間十二月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、もとの所属庁等の長にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。
- 2.もとの所属庁等の長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
- 3.退職票又は在職票の再交付があつたときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。
この条文の基本情報
退職票等の再交付とは何ですか?
定義退職票等の再交付とは、失業者の退職手当支給規則第16条に定められた規定で、「受給資格者又は勤続期間十二月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、もとの所属庁等の長にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 失業者の退職手当支給規則第16条(退職票等の再交付)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
- 失業者の退職手当支給規則第16条の条文原文は「受給資格者又は勤続期間十二月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、もとの所属庁等の長にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を…」で始まります。
- 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
- 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 失業者の退職手当支給規則第16条の前の条は失業者の退職手当支給規則第15条です。
- 失業者の退職手当支給規則第16条の次の条は失業者の退職手当支給規則第17条です。
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- 正式書式
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014 - 本サイト収録
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。