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失業者の退職手当支給規則 第17条(受給資格証の再交付)

前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と、「もとの所属庁等の長」とあるのは「管轄公共職業安定所等の長」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

受給資格証の再交付とは何ですか?

定義受給資格証の再交付とは、失業者の退職手当支給規則第17条に定められた規定で、「前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 失業者の退職手当支給規則第17条(受給資格証の再交付)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
  2. 失業者の退職手当支給規則第17条の条文原文は「前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。」で始まります。
  3. 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
  4. 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 失業者の退職手当支給規則第17条の前の条は失業者の退職手当支給規則第16条です。
  6. 失業者の退職手当支給規則第17条の次の条は失業者の退職手当支給規則第17条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014
  • 本サイト収録失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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