失業者の退職手当支給規則 第17条の2(高年齢受給資格証の交付等)
- 管轄公共職業安定所の長は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)のうち特例職員以外の者から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第九の二(その一)による失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証(その一)」という。)をその者に交付しなければならない。
- 2.管轄公共職業安定所の長は、特例職員である高年齢受給資格者から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、当該退職票に必要な事項を記載し、当該特例職員に返付しなければならない。
- 3.特例職員である高年齢受給資格者は、前項の規定による退職票の返付を受けたときは、速やかに当該退職票をその者に係る所轄官署等に提出するものとする。
- 4.所轄官署等の長は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、別記様式第九の二(その二)による失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証(その二)」という。)を当該特例職員に交付しなければならない。
この条文の基本情報
高年齢受給資格証の交付等とは何ですか?
定義高年齢受給資格証の交付等とは、失業者の退職手当支給規則第17条の2に定められた規定で、「管轄公共職業安定所の長は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 失業者の退職手当支給規則第17条の2(高年齢受給資格証の交付等)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
- 失業者の退職手当支給規則第17条の2の条文原文は「管轄公共職業安定所の長は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。」で始まります。
- 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
- 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 失業者の退職手当支給規則第17条の2の前の条は失業者の退職手当支給規則第17条です。
- 失業者の退職手当支給規則第17条の2の次の条は失業者の退職手当支給規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014 - 本サイト収録
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/17_2
失業者の退職手当支給規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。