失業者の退職手当支給規則 第18条(特例受給資格証の交付等)
- 管轄公共職業安定所の長は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)のうち特例職員以外の者から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第十(その一)による失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証(その一)」という。)をその者に交付しなければならない。
- 2.管轄公共職業安定所の長は、特例職員である特例受給資格者から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、当該退職票に必要な事項を記載し、当該特例職員に返付しなければならない。
- 3.特例職員である特例受給資格者は、前項の規定による退職票の返付を受けたときは、速やかに当該退職票をその者に係る所轄官署等に提出するものとする。
- 4.所轄官署等の長は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、別記様式第十(その二)による失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証(その二)」という。)を当該特例職員に交付しなければならない。
この条文の基本情報
特例受給資格証の交付等とは何ですか?
定義特例受給資格証の交付等とは、失業者の退職手当支給規則第18条に定められた規定で、「管轄公共職業安定所の長は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 失業者の退職手当支給規則第18条(特例受給資格証の交付等)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
- 失業者の退職手当支給規則第18条の条文原文は「管轄公共職業安定所の長は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。」で始まります。
- 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
- 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 失業者の退職手当支給規則第18条の前の条は失業者の退職手当支給規則第17条の2です。
- 失業者の退職手当支給規則第18条の次の条は失業者の退職手当支給規則第19条です。
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- 正式書式
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014 - 本サイト収録
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。