失業者の退職手当支給規則 第6条の2(法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める者)
- 法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める者は、次のとおりとする。
- 一法第五条第一項第二号に規定する者
- 二法第八条の二第五項に規定する認定を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
- 三国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第二号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
- 四公務上の傷病により退職した者
- 五施行令第三条各号(第一号及び第二号を除く。)に掲げる者
この条文の基本情報
法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める者とは何ですか?
定義法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める者とは、失業者の退職手当支給規則第6条の2に定められた規定で、「法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 失業者の退職手当支給規則第6条の2(法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める者)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
- 失業者の退職手当支給規則第6条の2の条文原文は「法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
- 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 失業者の退職手当支給規則第6条の2の前の条は失業者の退職手当支給規則第6条です。
- 失業者の退職手当支給規則第6条の2の次の条は失業者の退職手当支給規則第7条です。
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- 正式書式
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014 - 本サイト収録
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/6_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。