失業者の退職手当支給規則 第7条(法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める理由)
- 法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める理由は、次のとおりとする。
- 一疾病又は負傷(法第十条第十項第三号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
- 二前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
この条文の基本情報
法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める理由とは何ですか?
定義法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める理由とは、失業者の退職手当支給規則第7条に定められた規定で、「法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める理由は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 失業者の退職手当支給規則第7条(法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める理由)は、日本の失業者の退職手当支給規則に含まれる条文です。
- 失業者の退職手当支給規則第7条の条文原文は「法第十条第一項に規定する内閣官房令で定める理由は、次のとおりとする。」で始まります。
- 失業者の退職手当支給規則の公布日は昭和50年3月29日です。
- 失業者の退職手当支給規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 失業者の退職手当支給規則第7条の前の条は失業者の退職手当支給規則第6条の2です。
- 失業者の退職手当支給規則第7条の次の条は失業者の退職手当支給規則第8条です。
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- 正式書式
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002014 - 本サイト収録
失業者の退職手当支給規則(昭和五十年総理府令第十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002014/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。