自動車安全運転センター法施行規則 第13条(業務方法書の記載事項)
- 法第三十条第二項の内閣府令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次の事項とする。
- 一法第二十九条第一項第一号に規定する研修に関する事項
- 二法第二十九条第一項第二号に規定する研修に関する事項
- 三法第二十九条第一項第三号に規定する書面による通知に関する事項
- 四法第二十九条第一項第四号に規定する書面の交付に関する事項
- 五法第二十九条第一項第五号に規定する書面の交付に関する事項
- 六法第二十九条第一項第六号に規定する調査研究に関する事項
- 七法第二十九条第一項第七号に規定する成果の普及に関する事項
- 八その他センターの業務に関し必要な事項
この条文の基本情報
業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義業務方法書の記載事項とは、自動車安全運転センター法施行規則第13条に定められた規定で、「法第三十条第二項の内閣府令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次の事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車安全運転センター法施行規則第13条(業務方法書の記載事項)は、日本の自動車安全運転センター法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車安全運転センター法施行規則第13条の条文原文は「法第三十条第二項の内閣府令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次の事項とする。」で始まります。
- 自動車安全運転センター法施行規則の公布日は昭和50年8月25日です。
- 自動車安全運転センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車安全運転センター法施行規則第13条の前の条は自動車安全運転センター法施行規則第12条です。
- 自動車安全運転センター法施行規則第13条の次の条は自動車安全運転センター法施行規則第14条です。
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- 正式書式
自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002053 - 本サイト収録
自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002053/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。