自動車安全運転センター法(以下「法」という。)第十条第一項の認可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。
一発起人の氏名、住所及び経歴
二自動車安全運転センター(以下「センター」という。)を設立しようとする時期
三設立しようとするセンターの名称
四役員となるべき者の氏名、住所及び経歴
五設立の認可を申請するまでの経過の概要
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
自動車安全運転センター法(以下「法」という。)第十条第一項の認可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。
一発起人の氏名、住所及び経歴
二自動車安全運転センター(以下「センター」という。)を設立しようとする時期
三設立しようとするセンターの名称
四役員となるべき者の氏名、住所及び経歴
五設立の認可を申請するまでの経過の概要
法第十条第三項の内閣府令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次の事項とする。
一法第二十九条第一項各号に掲げる業務の開始の時期
二法第二十九条第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要
三資金の調達方法及び使途
四センターの組織
五その他必要な事項
センターは、法第十五条第二項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更を必要とする理由
センターは、法第二十条の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
センターは、法第二十条の役員の解任の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一解任しようとする役員の氏名及び住所
二解任を必要とする理由
役員は、法第二十二条ただし書の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
二兼職の期間並びに執務の場所及び方法
三兼職を必要とする理由
理事長は、法第二十五条第三項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
法第二十九条第一項第三号の内閣府令で定める場合は、運転免許を受けた者が違反行為(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「道交法施行令」という。)第三十三条の二第三項に規定する違反行為をいう。以下同じ。)をしたことにより、当該違反行為に係る累積点数(道交法施行令第三十三条の二第三項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点数に該当した場合とし、法第二十九条第一項第三号の書面の様式は、別記様式第一のとおりとする。
法第二十九条第一項第四号の内閣府令で定める事項は、無事故・無違反の証明に関する事項、運転記録(累積点数、証明日を起算日とする過去五年以内における違反行為及び道交法施行令別表第三の備考に規定する前歴(以下この条において「前歴」という。)に関する記録をいう。)の証明に関する事項、累積点数等(累積点数、累積点数に係る違反行為及び前歴に関する記録をいう。)の証明に関する事項又は運転免許に係る経歴の証明に関する事項とし、これらの事項を記載する同号の書面の様式は、それぞれ別記様式第二、第三、第三の二又は第四のとおりとする。
法第二十九条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、交通事故の当事者の住所及び氏名、事故類型その他当該交通事故に関する事実を証するため必要と認められる事項とし、同号の書面の様式は、別記様式第五のとおりとする。
センターは、法第二十九条第二項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一当該業務の内容
二当該業務を行うことを必要とする理由
三当該業務の実施計画の概要
四当該業務の収支の見込み
五当該業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法
六その他必要な事項
センターは、法第三十条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、業務方法書を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。
2センターは、法第三十条第一項後段の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更を必要とする理由
法第三十条第二項の内閣府令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次の事項とする。
一法第二十九条第一項第一号に規定する研修に関する事項
二法第二十九条第一項第二号に規定する研修に関する事項
三法第二十九条第一項第三号に規定する書面による通知に関する事項
四法第二十九条第一項第四号に規定する書面の交付に関する事項
五法第二十九条第一項第五号に規定する書面の交付に関する事項
六法第二十九条第一項第六号に規定する調査研究に関する事項
七法第二十九条第一項第七号に規定する成果の普及に関する事項
八その他センターの業務に関し必要な事項
法第三十八条第二項の証票は、別記様式第六のとおりとする。
国家公安委員会は、センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
この府令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
この府令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
この府令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
2交通事故証明書の様式については、改正後の自動車安全運転センター法施行規則別記様式第五の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
2この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
2累積点数通知書の様式については、改正後の自動車安全運転センター法施行規則別記様式第一の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。
2運転免許経歴証明書の様式については、改正後の自動車安全運転センター法施行規則別記様式第四の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
この府令は、平成十年二月二日から施行する。
この府令は、平成十年十月一日から施行する。
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
2この府令の施行の際現に自動車安全運転センター法第二十九条第一項第二号の求めをしている者に対する同号に規定する書面の交付については、改正後の自動車安全運転センター法施行規則第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
2この府令の施行の日前に違反行為をしたことにより自動車安全運転センター法第二十九条第一項第一号の内閣府令で定める場合に該当したときに行う同号の通知に係る同号に規定する書面の様式については、なお従前の例による。
この府令は、平成十五年十月一日から施行する。
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)の施行の日(平成二十九年三月十二日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、令和元年七月一日から施行する。
2この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)