自動車安全運転センター法施行規則 第3条(定款の変更の認可の申請)
- センターは、法第十五条第二項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更を必要とする理由
この条文の基本情報
定款の変更の認可の申請とは何ですか?
定義定款の変更の認可の申請とは、自動車安全運転センター法施行規則第3条に定められた規定で、「センターは、法第十五条第二項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車安全運転センター法施行規則第3条(定款の変更の認可の申請)は、日本の自動車安全運転センター法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車安全運転センター法施行規則第3条の条文原文は「センターは、法第十五条第二項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 自動車安全運転センター法施行規則の公布日は昭和50年8月25日です。
- 自動車安全運転センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車安全運転センター法施行規則第3条の前の条は自動車安全運転センター法施行規則第2条です。
- 自動車安全運転センター法施行規則第3条の次の条は自動車安全運転センター法施行規則第4条です。
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- 正式書式
自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002053 - 本サイト収録
自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002053/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。