自動車安全運転センター法施行規則 第2条(事業計画書の記載事項)
- 法第十条第三項の内閣府令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次の事項とする。
- 一法第二十九条第一項各号に掲げる業務の開始の時期
- 二法第二十九条第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要
- 三資金の調達方法及び使途
- 四センターの組織
- 五その他必要な事項
この条文の基本情報
事業計画書の記載事項とは何ですか?
定義事業計画書の記載事項とは、自動車安全運転センター法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十条第三項の内閣府令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次の事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車安全運転センター法施行規則第2条(事業計画書の記載事項)は、日本の自動車安全運転センター法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車安全運転センター法施行規則第2条の条文原文は「法第十条第三項の内閣府令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次の事項とする。」で始まります。
- 自動車安全運転センター法施行規則の公布日は昭和50年8月25日です。
- 自動車安全運転センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車安全運転センター法施行規則第2条の前の条は自動車安全運転センター法施行規則第1条です。
- 自動車安全運転センター法施行規則第2条の次の条は自動車安全運転センター法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002053 - 本サイト収録
自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002053/2
自動車安全運転センター法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。