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自動車安全運転センター法施行規則 第8条(通知業務)

法第二十九条第一項第三号の内閣府令で定める場合は、運転免許を受けた者が違反行為(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「道交法施行令」という。)第三十三条の二第三項に規定する違反行為をいう。以下同じ。)をしたことにより、当該違反行為に係る累積点数(道交法施行令第三十三条の二第三項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点数に該当した場合とし、法第二十九条第一項第三号の書面の様式は、別記様式第一のとおりとする。

この条文の基本情報

通知業務とは何ですか?

定義通知業務とは、自動車安全運転センター法施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十九条第一項第三号の内閣府令で定める場合は、運転免許を受けた者が違反行為(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車安全運転センター法施行規則第8条(通知業務)は、日本の自動車安全運転センター法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自動車安全運転センター法施行規則第8条の条文原文は「法第二十九条第一項第三号の内閣府令で定める場合は、運転免許を受けた者が違反行為(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。」で始まります。
  3. 自動車安全運転センター法施行規則の公布日は昭和50年8月25日です。
  4. 自動車安全運転センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車安全運転センター法施行規則第8条の前の条は自動車安全運転センター法施行規則第7条です。
  6. 自動車安全運転センター法施行規則第8条の次の条は自動車安全運転センター法施行規則第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002053
  • 本サイト収録自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002053/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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