自動車安全運転センター法施行規則 第7条(評議員の任命の認可の申請)
理事長は、法第二十五条第三項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
評議員の任命の認可の申請とは何ですか?
定義評議員の任命の認可の申請とは、自動車安全運転センター法施行規則第7条に定められた規定で、「理事長は、法第二十五条第三項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車安全運転センター法施行規則第7条(評議員の任命の認可の申請)は、日本の自動車安全運転センター法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車安全運転センター法施行規則第7条の条文原文は「理事長は、法第二十五条第三項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければなら…」で始まります。
- 自動車安全運転センター法施行規則の公布日は昭和50年8月25日です。
- 自動車安全運転センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車安全運転センター法施行規則第7条の前の条は自動車安全運転センター法施行規則第6条です。
- 自動車安全運転センター法施行規則第7条の次の条は自動車安全運転センター法施行規則第8条です。
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- 正式書式
自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002053 - 本サイト収録
自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002053/7
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