自動車安全運転センター法施行規則 第6条(役員の兼職の承認の申請)
- 役員は、法第二十二条ただし書の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
- 一その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
- 二兼職の期間並びに執務の場所及び方法
- 三兼職を必要とする理由
この条文の基本情報
役員の兼職の承認の申請とは何ですか?
定義役員の兼職の承認の申請とは、自動車安全運転センター法施行規則第6条に定められた規定で、「役員は、法第二十二条ただし書の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車安全運転センター法施行規則第6条(役員の兼職の承認の申請)は、日本の自動車安全運転センター法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車安全運転センター法施行規則第6条の条文原文は「役員は、法第二十二条ただし書の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 自動車安全運転センター法施行規則の公布日は昭和50年8月25日です。
- 自動車安全運転センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車安全運転センター法施行規則第6条の前の条は自動車安全運転センター法施行規則第5条です。
- 自動車安全運転センター法施行規則第6条の次の条は自動車安全運転センター法施行規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002053 - 本サイト収録
自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002053/6
自動車安全運転センター法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。