自動車安全運転センター法施行規則 第9条(経歴証明業務)
法第二十九条第一項第四号の内閣府令で定める事項は、無事故・無違反の証明に関する事項、運転記録(累積点数、証明日を起算日とする過去五年以内における違反行為及び道交法施行令別表第三の備考に規定する前歴(以下この条において「前歴」という。)に関する記録をいう。)の証明に関する事項、累積点数等(累積点数、累積点数に係る違反行為及び前歴に関する記録をいう。)の証明に関する事項又は運転免許に係る経歴の証明に関する事項とし、これらの事項を記載する同号の書面の様式は、それぞれ別記様式第二、第三、第三の二又は第四のとおりとする。
この条文の基本情報
経歴証明業務とは何ですか?
定義経歴証明業務とは、自動車安全運転センター法施行規則第9条に定められた規定で、「法第二十九条第一項第四号の内閣府令で定める事項は、無事故・無違反の証明に関する事項、運転記録(累積点数、証明日を起算日とする過去五年以内における違反行為及び道交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車安全運転センター法施行規則第9条(経歴証明業務)は、日本の自動車安全運転センター法施行規則に含まれる条文です。
- 自動車安全運転センター法施行規則第9条の条文原文は「法第二十九条第一項第四号の内閣府令で定める事項は、無事故・無違反の証明に関する事項、運転記録(累積点数、証明日を起算日とする過去五年以内における違反行為及び道交…」で始まります。
- 自動車安全運転センター法施行規則の公布日は昭和50年8月25日です。
- 自動車安全運転センター法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車安全運転センター法施行規則第9条の前の条は自動車安全運転センター法施行規則第8条です。
- 自動車安全運転センター法施行規則第9条の次の条は自動車安全運転センター法施行規則第10条です。
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- 正式書式
自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002053 - 本サイト収録
自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002053/9
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