自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第10条(繰越計算書)
- 前条第三項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。
- 2.前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
- 一繰越しに係る経費の支出予算現額
- 二前号の支出予算現額のうち支出決定済額
- 三第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
- 四第一号の支出予算現額のうち不用額
この条文の基本情報
繰越計算書とは何ですか?
定義繰越計算書とは、自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「前条第三項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第10条(繰越計算書)は、日本の自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第10条の条文原文は「前条第三項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。」で始まります。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の公布日は昭和50年10月31日です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第10条の前の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第9条です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第10条の次の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第11条です。
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- 正式書式
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002066 - 本サイト収録
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002066/10
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