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自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第10条(繰越計算書)

  1. 前条第三項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。
  2. 2.前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
  3. 一繰越しに係る経費の支出予算現額
  4. 二前号の支出予算現額のうち支出決定済額
  5. 三第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
  6. 四第一号の支出予算現額のうち不用額

この条文の基本情報

繰越計算書とは何ですか?

定義繰越計算書とは、自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「前条第三項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第10条(繰越計算書)は、日本の自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第10条の条文原文は「前条第三項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。」で始まります。
  3. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の公布日は昭和50年10月31日です。
  4. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第10条の前の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第9条です。
  6. 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第10条の次の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002066
  • 本サイト収録自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002066/10

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