自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第9条(支出予算の繰越し)
- センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出の決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ国家公安委員会の承認を受けなければならない。
- 2.センターは、前項ただし書の承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
- 3.センターは、第一項の規定による繰越しをしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして、国家公安委員会に通知しなければならない。
この条文の基本情報
支出予算の繰越しとは何ですか?
定義支出予算の繰越しとは、自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出の決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第9条(支出予算の繰越し)は、日本の自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第9条の条文原文は「センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出の決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる…」で始まります。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の公布日は昭和50年10月31日です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第9条の前の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第8条です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第9条の次の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第10条です。
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- 正式書式
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002066 - 本サイト収録
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002066/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。