自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第8条(支出予算の流用等)
- センターは、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条第二項の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
- 2.センターは、予算総則で指定する経費の金額については、国家公安委員会の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
- 3.センターは、前項の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を国家公安委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
支出予算の流用等とは何ですか?
定義支出予算の流用等とは、自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「センターは、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条第二項の規定による区分に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第8条(支出予算の流用等)は、日本の自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第8条の条文原文は「センターは、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条第二項の規定による区分に…」で始まります。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の公布日は昭和50年10月31日です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第8条の前の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第7条です。
- 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第8条の次の条は自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第9条です。
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- 正式書式
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000002066 - 本サイト収録
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令(昭和五十年総理府令第六十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000002066/8
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